住宅を新築して、今まで住んでいた自宅を売却する方もいらっしゃると思います。
不動産を売却する場合、不動産譲渡所得税がかかることがあります。
今回は不動産譲渡所得税について解説していきます。
不動産譲渡所得税とは、不動産を売却する際に、買った時よりも高く売れた場合に出る利益に対してかかる税金です。
譲渡所得の計算式は以下となります。
譲渡所得=不動産の売却価格 -(取得費+譲渡費用)
取得費というのは、以前購入した時の価格やその時に支払った仲介手数料や登記費用が該当します。
譲渡費用は売却の時に支払った仲介手数料や登記費用、測量費用や解体費用です。
例えば、以下のようなケースがあったとします。
売却価格=3500万円
取得費(購入価格2500万円+諸費用200万円)=2700万円
譲渡費用=300万円
この場合の計算は、3500万円−(2700万円+300万円)=500万円となります。
500万円に税率を賭けて掛けると税額が出ます。
税率は、大きく分けて長期譲渡所得と短期譲渡所得の2つがあります。
それぞれの税率は以下となります。
長期譲渡所得 | 所有期間5年超 | 20.315% |
短期譲渡所得 | 所有期間5年以下 | 39.63% |
先程の例に戻り、仮に所有期間が6年だった場合、500万円×20.315%=1,015,750円が税額となります。
所有期間が10年超のマイホームを売却した場合は、税率が軽減されます。
譲渡所得が6000万円以下 | 14.21% |
譲渡所得が6000万円超 | 20.315 |
例えば、譲渡所得が7000万円の場合、6000万円×14.21%=8,536,000円と1000万円×20.315%=2,031,500円を足した、10,567,500が税額となります。
居住用不動産売却の3000万円控除
もし譲渡所得税がかかる場合でも、売却する不動産が居住用の場合、3000万円を譲渡所得から控除できますので、税金がかからなくなる可能性があります。
控除を受ける要件としては、住んでいた住宅であることや、住まなくなった場合でも3年目の年末までの売却であることなどです。
注意点としては、3000万円控除を利用すると住宅ローン控除が利用できなくなる可能性があります。