不動産所得税・固定資産税・都市計画税

住宅を新築すると税金がかかってきます。

どのような税金が必要になるのか、知らないと納税する時に慌ててしまうかもしれません。

今回は住宅を新築した場合にかかってくる税金について解説をしていきます。

住宅新築した場合に必要な税金

住宅を新築すると以下の税金が必要なります。

・不動産取得税

・固定資産税と都市計画税

1つずつみていきましょう。

不動産取得税

不動産取得税とは、不動産を取得した時に1度だけ必要になる税金です。(相続の場合は非課税)そのため土地取得や建物を新築するとかかる可能性があります。

計算方法は以下となります。

税額=土地・建物の固定資産税評価額 × 4%(2024年3月31日までは3%)

ただ、居住目的の住宅や土地取得後3年以内に建物を新築するなどの用件を満たせば軽減措置を利用することができます。

私の場合は、軽減措置を利用することができたため、不動産取得税がかかりませんでした。

不動産取得税がかかるかどうかについて、詳しくは住宅メーカーの担当者や税務署などで相談するとよいでしょう。

固定資産税と都市計画税

固定資産税・都市計画税とは、不動産を取得して所有している期間中は毎年度かかる税金です。土地・建物どちらにもかかってくる税金となります。

支払いは1回で支払う全納か4回に分ける分納があります。

地域によって以前は全納すれば4回で分けるよりも支払額が少なくなったこともあったようです。

銀行やコンビニでの支払いのほか、最近ではクレジットカードや電子マネーでも支払いが可能となります。

私はここ2年ほど電子マネーで支払っています。クレジットカードや電子マネーで支払えば出向く必要もないため、大変便利です。

納付する期限もあり、遅れると延滞税がかかる可能性がありますので、忘れずに納付しましょう。

固定資産税の特例措置としては、新築住宅の場合、3年間(長期優良住宅は5年間)は税額が1/2となります。

新築から4年後(長期優良住宅は6年後)からは税額が上がりますので、注意しましょう。