契約印紙

土地や住宅を契約する際は印紙が必要になります。

普段の生活で印紙を使うことはあまりなく、印紙と聞いてどんなものかすぐイメージできる方も少ないと思います。

今回は印紙について紹介していきたいと思います。

印紙とは?

まず印紙税について簡単説明します。

売買契約書や請負契約などの書類を作成する際に金額に応じて納税するのが印紙税です。

その印紙税を納める方法として印紙を書類に貼ります。

印紙は切手のような見た目で、売買契約や請負契約の金額によって書類に貼る金額が変わります。

印紙代はいくら?

一般的な金額は以下をご覧ください。

文章の種類     記載された金額      印紙税額

不動産売買契約書  1千万を超え5千万以下  2万円(1万円)

工事請負契約書   5千万を超え1億円以下  6万円(3万円)

          1億円を超え5億円以下  10万円(6万円)

※令和4年3月31日までは印紙税額の( )の金額となります。

貼らないとどうなるの?

もし貼らないといけない書類に印紙を貼らないと脱税となってしまい、過怠税が発生してしまいます。

例えば、1万円の印紙が必要なのに貼らなかった場合は、3倍の印紙税、つまり3万円の印紙を貼らないといけません。

「貼らなくてもバレなければいい」と思うかもしれませんが、脱税となってしまいますので、注意が必要です。必ず印紙税額の印紙を貼るようにしましょう。

どこで買える?

郵便局や法務局などで購入することができます。

契約する際に必要になりますので、前もって準備しましょう。

不動産の売買契約や請負契約は土日されるケースも多いと思いますが、準備し忘れてしまって「土日で郵便局が空いておらず購入できない!」となってしまうこともあるかもしれません。

ただ、その場合でもご安心ください、

郵便局にはゆうゆう窓口と呼ばれる窓口があり、土日や夜でも空いていることがあります。

忘れてしまっても、ゆうゆう窓口で印紙は購入することができます。もし土日や夜になってしまいそうであれば事前に確認しましょう。